発達障害者 「もうひとつの学校」

発達障害の公的支援 発達障害における文部科学省の定義

発達障害における文部科学省の定義

近年「発達障害者支援法」が施行されました。日本だけではなく海外でも発達障害の研究は進められていますが、研究の団体により様々な点で若干の差があります。つまり、どのような症状の場合に「自閉症(発達障害)」と呼ぶのか、どのような症状の場合に「高機能自閉症(発達障害)」と呼ぶのかなどについては、団体によって異なる部分があります。文部科学省においては、主な発達障害について次のように定義をしています。

「自閉症(発達障害)」の定義

「自閉症とは、3歳位までに現れ、他人との社会的関係の形成の困難さ、言葉の発達の遅れ、興味や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障害であり、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される」

「高機能自閉症(発達障害)」の定義

「高機能自閉症とは、3歳位までに現れ、他人との社会的関係の形成の困難さ、言葉の発達の遅れ、興味や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障害である自閉症のうち、知的発達の遅れを伴わないものをいう。また、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される」

「学習障害(LD)(発達障害)」の定義

「学習障害とは、基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すものである。学習障害は、その原因として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されるが、視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害などの障害や、環境的な要因が直接の原因となるものではない」

「注意欠陥/多動性障害(ADHD)(発達障害)」の定義
「ADHDとは、年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、及び/又は衝動性、多動性を特徴とする行動の障害で、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすものである。また、7歳以前に現れ、その状態が継続し、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される」

発達障害の公的支援




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