発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策(第五条―第十三条)
第三章 発達障害者支援センター等(第十四条―第十九条)
第四章 補則(第二十条―第二十五条)
附則
附則
(施行期日)
1 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(見直し)
2 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。