発達障害者 「もうひとつの学校」

発達障害の公的支援 発達障害の公的対応

発達障害者支援法

平成17年4月1日に「発達障害者支援法」が施行されました。25条からなり、「自閉症(発達障害)」「アスペルガー症候群(発達障害)」「その他の広汎性発達障害」「学習障害(LD)(発達障害)」「注意欠陥/多動性障害(ADHD)(発達障害)」などの発達障害者の支援が目的の法律です。法律として確立され支援されるためにも、発達障害の種類についての定義は必要になり、支援をするための施設として全国にある発達障害者支援センターにも影響を及ぼしています。

発達障害の定義

発達障害の原因・治療の研究は、日本国内に留まらず海外でも行われています。多く発達障害について、原因が明確でなく、研究組織も様々です。そのため、各研究組織により発達障害の各疾患の分類も全てが統一されているわけではありません。平成17年に「発達障害者支援法」が施行されましたが、発達障害者の支援が目的とはいえ、では発達障害とはどんな疾患なのかを定義する必要性もあります。文部科学省においては、主な発達障害である「自閉症(発達障害)」「学習障害(LD)(発達障害)」などについて、定義をしています。

発達障害者支援センター

発達障害者に対する公的な支援施設として、発達障害者支援センターがあります。各施設により名称も異なりますが、発達障害者支援センターは、全国にあります。

発達障害の公的支援




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